公判及び判決
裁判所は、受理した事件を公判手続にかけて審理する。公判手続を経て、裁判所は、判決で無罪または有罪を決する。なお、簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる(略式手続、法461条以下)。また、売春の勧誘罪等を犯した満20歳以上の女子に対しては、その罪に係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる(売春防止法17条以下)。
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刑の執行
有罪判決等の裁判は、確定した後これを執行する(法471条)。裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する(法472条1項本文)。死刑または自由刑(懲役、禁錮又は拘留)の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならず、呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない(法484条)。死刑または自由刑の言渡しを受けた者は、呼出しまたは収容状に基づき、刑事施設(死刑の言渡しを受けた者については拘置所、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者は刑務所)に入所する(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)。また、罰金又は科料を完納することができない場合には、刑事施設等の労役場に留置される(労役場留置、刑法18条、刑訴法505条)。刑事施設に入所した者は、刑期の満了によって釈放(満期釈放)される(刑法24条2項)。刑期の満了前に仮釈放、仮出場が許されることもある。